- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県塩尻市
- 広報紙名 : 広報しおじり 令和7年2月号
市・県民税(所得税)申告相談の日程などをお伝えします。また、申告が必要かどうかのフローチャートを本紙8ページに掲載しています。今一度、ご確認ください。
◆定額減税が実施されています
令和6年度税制改正により、6年分所得税の特別税額控除(定額減税)が実施されています。対象者は、6年分所得税の納税者で、6年分所得税に係る合計所得金額が1805万円以下の人です。所得税の定額減税の額は、本人、同一生計配偶者または扶養親族1人につき3万円です(日本国内に住所がある人に限る)。
給与所得者は、6年6月以降に支払われる給与などに対する源泉徴収税額から控除される方法で減税されます。勤務先に扶養控除等申告書を提出していない人や、定額減税の額が源泉徴収税額を上回っており、さらに給与所得以外の所得がある場合などは6年分所得税の確定申告で精算することになります。
厚生労働大臣などから支払われる公的年金などを受給している人は、公的年金などに係る源泉徴収税額から定額減税を受けることになります。給与に加え、公的年金を受給している人は給与と重複して定額減税を受けることになりますが、この場合は年金所得者に係る申告不要制度の適用がある場合などを除き、確定申告で最終的に精算することになります。
事業所得者などは原則として、6年分所得税の確定申告の際に所得税の額から定額減税の額が控除されます。なお、予定納税の対象者は、6年分所得税に係る第1期分予定納税額から控除されています。
◆市役所・支所に置く確定申告書の枚数が削減されています
毎年、松本税務署から預かった確定申告書類を、市役所や各支所の窓口に設置していますが、電子申告の普及に伴い、枚数が削減されています。取り置きや市役所からの郵送はできませんので、確定申告書類の入手方法などについては、松本税務署(【電話】0263-32-2790)にお問い合わせください。
◇自宅で市・県民税申告書を書いてみませんか
市公式YouTubeで市・県民税申告書の書き方を解説しています。自宅で申告する際の参考としてご覧ください。
なお、市・県民税申告書は市ホームページ(ページID:0003203)からダウンロードすることもできます。
◇スマホに最適!YouTubeショートをご覧ください
よくある税金の手続きの誤りなどについて、YouTubeショートをご覧ください。
(1)扶養親族の所得の確認
(2)ふるさと納税ワンストップ特例の申告漏れ
■パート収入と配偶者の税金
夫婦の一方(A)が正社員で、その配偶者(B)がパートで働いている場合、パートの給与収入額が93万円を超えると、配偶者(B)に市・県民税の均等割および森林環境税が課税され、103万円を超えると、さらに所得税がかかります。(基礎控除のみの場合)
この場合、配偶者(B)のパートの給与収入額が103万円以下であれば、本人(A)は配偶者控除を受けられます。103万円を超え201万6,000円未満の場合は、配偶者特別控除を受けられます。(配偶者控除と配偶者特別控除の適用は、本人(A)の合計所得額が1,000万円以下である場合)※非課税の限度と配偶者控除などの適用の関係は下の表のとおりです。
◇夫婦の一方がパートの場合の例
※配偶者(B)が基礎控除のみの例です。(控除によって変更有り)