くらし 戸籍に記載される振り仮名をご確認ください

これまで広報等でお知らせしてきましたが、今年5月の戸籍法の改正に伴い、町では、本籍地が小海町にある町内外の皆様に戸籍に記載される振り仮名に関する通知のはがきを8月下旬にお送りしました。
通知に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出は必要ありません。振り仮名を訂正する場合のみ届出をしてください。マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルからの届出が可能です。(その際、数字4桁の暗証番号と半角英数字6桁から16桁以下の暗証番号の入力が必要になります)また、届出の用紙は役場窓口にあります(町ホームページからダウンロードもできます)ので、役場にお越しいただくか、郵送で届出してください。
届出の提出期限は令和8年5月25日です。
町では届出された方の振り仮名の訂正作業を行い、令和8年6月より戸籍に振り仮名が記載される見込みです。
なお、小海町以外に本籍地がある方は、本籍地の市区町村より通知が送付されます。訂正が必要な場合は、本籍地もしくは住所地の市区町村まで届出してください。
また、国による全国の自治体の業務システムの統一、標準化の推進に伴い、町では7月から住民票、所得証明書、印鑑証明書等の各種証明書が国の様式になりました。これにより、住民票は、住所、氏名、生年月日、性別を除いてこれまで記載されていた項目が記載されなくなりました。本籍の情報等記載が必要な項目がある場合は、申請時にお申し出ください。また、今まで所得課税証明書として交付していたものは、所得証明書と課税証明書、別々の証明書になりました。両方必要な場合には、料金が二通分となります。町民の皆様にはご不便をお掛けしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
ご不明な点等がありましたら、小海町役場総務課窓口係電話92-2525までお問い合わせください。