くらし 4月~6月は国民健康保険税の暫定賦課期間です

「令和7年度国民健康保険税納税通知書」の暫定賦課分を4月中旬に送付します。
4月から6月(1~3期)までは前年所得が確定していないため、暫定賦課期間として令和6年度年税額の10分の1相当額を各1期分の税額として納付していただきます。

・前年中の所得金額や税制改正等を基とした確定年税額は、7月の納税通知書(本算定)によりお知らせします。
・4月以降に国民健康保険に新規加入された世帯は、暫定賦課の対象になりません。7月に納税通知書をお送りします。

◆納期等