- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県栄村
- 広報紙名 : 広報さかえ 令和7年7月号
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されます。
◆支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
〈支給順位〉戦没者等の死亡当時のご遺族で
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記の1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
◆支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
◆請求期限
令和10年3月31日まで
・前回(第十一回)の特別弔慰金を栄村で受給し、現在も栄村に住民登録のある方、または前回受給者のご家族へ、準備が整い次第、順次受付案内の通知をお送りいたします。
※手続きには時間がかかることがありますので、あらかじめご了承ください。
※案内通知が届いた場合でも、先順位者が他にいる場合はその方が対象者となります。
※前回の特別弔慰金を栄村以外で受給していた方や、前回の受給者が亡くなっている場合は、送付先の情報がないため案内通知ができません。下記にてご相談ください。
◆留意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。
◆請求窓口・問合せ先
民生課 住民福祉係
【電話】0269-87-3114