くらし 戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍法が改正(令和7年5月26日)され、振り仮名も身分を証明するものとして、記載されることとなりました。
誤った振り仮名が記載されないよう、はがき通知にて振り仮名の確認を行います。
通知は、8月下旬に発送予定です。

◆詐欺にご注意ください!!
振り仮名の届出にあたって金銭の支払いを要求をすることはありません!
◎届出に手数料はかかりません。
◎届出をしなくても罰則はありません。
不審に思ったら、栄村役場窓口(【電話】0269-87-3114)までご相談ください。

■はがきが届いたら、まず内容を確認してください

※届出は市町村窓口で行うことができます。
※令和8年5月26日以降、戸籍に振り仮名が記載されます。

戸籍のフリガナ届出はマイナポータルからもオンラインで届出ることができます。オンライン届出の方法はこちら
※二次元コードは本紙11ページをご覧ください