くらし 物価高騰対応重点支援給付金(非課税世帯+ 均等割のみ課税世帯+ こども加算金)

国は物価高騰対策として、令和6年度住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり3万円(こども1人あたり2万円を加算)を支給します。

《支給額・支給対象を拡大し、市独自の支援策を実施します》
◆対象世帯・支給額
令和6年12月13日時点で関市に住民登録がある世帯のうち、次の(1)または(2)のいずれかに該当する世帯

(1)世帯全員が「令和6年度住民税が非課税」の世帯
▽令和6年度住民税非課税世帯
1世帯あたり 4万円(3万円+1万円)市独自制度1万円上乗せ

▽非課税世帯へのこども加算金
こども1人あたり 3万円(2万円+1万円)を加算 市独自制度1万円上乗せ

(2)世帯全員が「令和6年度住民税が非課税」の人または「令和6年度住民税均等割のみ課税」の人のみで構成される世帯
▽令和6年度住民税均等割のみ課税世帯
1世帯あたり 3万円 市独自制度3万円対象範囲拡大

▽均等割のみ課税世帯へのこども加算金
こども1人あたり 3万円を加算 市独自制度3万円対象範囲拡大

※「均等割のみ課税」とは、住民税の納税通知書または課税証明書に記載されている所得割の欄が0円かつ均等割りのみ課税されている人

◆申請までの流れ
◎3月上旬に対象となりうる世帯へ書類を送付予定のため、送付した書類をご確認ください。
次の世帯には、市から手続に必要な書類が送付されないため、照会先までご連絡ください。
・令和6年1月1日時点の住所が関市ではなく、住民税の課税状況が確認できない人がいる世帯
・令和6年度の住民税が課税されていたが、修正申告などにより令和6年度の住民税が非課税となった世帯

受付期間:3月3日(月)~5月30日(金)
※当日消印有効
支給時期:市が書類を受理した月の翌月末に指定口座へ振り込み

次の場合は、支給対象外となります。
・令和6年1月2日以降に日本に入国し、課税権がない人
・世帯の全員が、令和6年度住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯
※税法上の扶養と健康保険上の扶養は異なります
・租税条約による免除の適用を届け出ている人が含まれる世帯
・既に他市町村から本給付金と同様となる趣旨の給付金の支給を受けた世帯

照会先:福祉政策課給付金係
【電話】29-3178
・非課税世帯・均等割のみ 課税世帯への給付金
・こども加算金
※二次元コードは本紙P.8をご覧ください。