- 発行日 :
- 自治体名 : 岐阜県関市
- 広報紙名 : 広報せき(Seki Gocoro) 令和7年4月号
■[案内]軽自動車税(種別割)の減免
次のいずれかに該当する場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
[A]障がいによる減免
(1)身体障がい者(戦傷病者を含む)本人が所有し運転するもの
(2)身体障がい者(戦傷病者を含む)本人が所有し、その人と生計を一にする人が、障がい者の通学、通院、通所、生業その他の社会参加のために運転するもの
(3)18歳未満の身体障がい者と生計を一にする人が所有し、障がい者の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために運転するもの
(4)知的・精神障がい者本人が所有し運転するもの
(5)知的・精神障がい者本人またはその人と生計を一にする人が所有し、障がい者の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために運転するもの
(6)障がい者本人が所有し、障がい者のみで構成される世帯員の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために常時介護者が運転するもの
申請に必要なもの:
・身体障害者手帳または戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
・運転者の運転免許証、車検証
・生計同一証明書(同一世帯と確認が取れない場合)
・常時介護証明書(障がい者のみの世帯で常時介護する人が運転する場合)
※納税義務者のマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。以下のいずれかをお持ちください。
・マイナンバーカード
・通知カード
・住民票(個人番号の記載のあるもの)
※車検証がA6サイズの「電子車検証」である場合、電子車検証と同時に交付されるA4サイズの「自動車検査証記録事項」もご持参ください。
対象:
1.同一の等級で2つの重複する障がいがある場合は、1級上の級とする。
2.肢体不自由においては、7級に該当する障がいが2つ以上重複する場合は、6級とする。
3.異なる等級について2つ以上の重複する障がいがある場合については、障がいの程度を考慮して当該等級より上の級とする。
[B]公益による減免
(1)国または地方公共団体に、公用または公共の用に供するために無償で貸し付けているもの
(2)学校法人(私立学校に限る)の設置者が所有する軽自動車で、専ら当該学校の学生、生徒、児童および幼児の送迎のために使用するもの
(3)社会福祉事業の経営者が所有する軽自動車で、直接その社会福祉事業のために使用するもの
(4)市から委託を受けた社会福祉事業に類する事業の経営者が所有する軽自動車で、直接その事業のために使用するもの
(5)厚生農業協同組合連合会などが所有する軽自動車で、へき地巡回診療のために使用するもの
申請に必要なもの:車検証、定款など
※法人番号の記入が必要です。
申請期限:6月2日(月)まで
※土・日曜日、祝日を除く
注意事項:
・軽自動車の所有者が4月1日現在、障がい者本人であること。(18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の人は生計を一にする人でも可)
・障がい者本人が社会福祉施設に入所または病院に長期入院されている場合は、対象となりません。
・減免は、普通車・軽自動車などを問わず障がい者1人につき1台です。
・リース車両は対象となりません。
・先のA、Bの減免のほかに、軽自動車の構造による減免がありますので、詳細は税務課までお問い合わせください。
照会先:
・税務課
【電話】23-8874
・各地域事務所
◆岐阜県中濃県税事務所からのお知らせ
身体障がい者、戦傷病者、知的・精神障がい者が所有する自動車(軽自動車を除く)の「自動車税種別割の減免申請」の受付を行っています。
期日:通年(土・日曜日、祝日を除く)
時間:午前8時30分~午後5時15分
場所:岐阜県中濃県税事務所(美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎2階)
なお、自動車税事務所および各県税事務所でも受付します。
照会先:
・岐阜県中濃県税事務所
【電話】33-4011(代)
内線272・273
・岐阜県自動車税事務所
【電話】058-279-3781
・岐阜県総務部税務課
【電話】058-272-1111(代)
内線2197