- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県静岡市
- 広報紙名 : 広報しずおか『静岡気分』 令和7年3月号
■ウォーターサーバーの契約に注意
▽Q
商業施設に行った際、特設ブースの前で「ウォーターサーバーを設置しませんか」と声を掛けられました。レンタル料は無料だと説明を受け、申し込みましたが、帰宅後、置く場所を確保できないことに気付きました。解約したいのですが、どうしたら良いですか。
▽A
解約についての条件や方法は、契約書面に記載されています。契約状況によってはクーリング・オフができることもあります。
ウォーターサーバー本体のレンタルは無料でも、あらかじめ決められた期間は水の購入を継続しないと解約料がかかることもあるので、解約条件をよく確認しましょう。
出先でウォーターサーバーの勧誘を受けても、その場で契約せず、設置場所や自分で水を交換できるか、本当に必要なのか慎重に考えることが大切です。対応に困った場合は、消費生活センターに相談してください。
問合せ:生活安全安心課消費生活センター
【電話】221-1056(平日9:00~16:00)【FAX】221-1291