- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県静岡市
- 広報紙名 : 広報しずおか『静岡気分』 令和7年4月号
私たちの暮らしに欠かせない「言語」。手話もそのひとつです。手話は、聴覚に障がいがあり、日ごろから手話を使って生活する人(この条例で「ろう者」といいます)と話すときなどに使われます。
しかし、手話が「言語」と認められず、手話を自由に使うことができない時期がありました。現在も、手話への理解が浸透していないことで、ろう者が手話の使用をためらい、不安を抱く場面があります。
手話を通じて、その人の考えや思いを知り、コミュニケーションをとるためには、安心して自由に手話を使える環境を整える必要があります。
■条例のポイント
手話への理解促進・普及にあたっては、手話が言語であるという考え方を基礎とし、手話を必要とするすべての人に手話を使う権利があることを前提に、ろう者もろう者以外の人もお互いに人格と個性を尊重し合うことが必要であると定めています。
また、市の責務や市民・事業者の役割も定めており、それぞれの立場で協力し合うことを重視しています。
全ての市民が多様な人々への理解を深め、安心して暮らすことができる社会の実現につなげていきましょう。
問合せ:障害福祉企画課
【電話】221-1198【FAX】221-1494