くらし 令和7年5月26日に戸籍法が改正されるため 戸籍に氏名のフリガナが記載されます

[手続きの流れ]
■(1)通知書(はがき)が届きます
本籍地の市役所から、戸籍の代表者(筆頭者)の住所宛てに、「戸籍に記載される予定のフリガナ」が書かれたはがきが届きます。
同じ戸籍で住所が違う人には、住民票に登録された住所に届きます。

はがきを送る住所の基準日:5月26日(月)
富士宮市に本籍がある人は:8月発送予定

基準日以降に引っ越した人は、郵便局で転居・転送サービスの手続きを行ってください。

・はがきの見本
1枚で4人まで、同じ戸籍の人が記載されます。
※詳しくは本紙6ページをご覧ください

■(2)記載されたフリガナの確認を
▽フリガナが正しい人は
届け出は不要です。
◎手続きすることはありません

▽フリガナが違っている人は
令和8年5月25日までに届け出が必要です。
◎1年以内に届け出てね

◇届け出ができる人
・氏(名字)→筆頭者
変更すると、同じ戸籍にいる全ての人の氏の読み方が変わります。

・名前→本人
15歳未満の人は、親権者などの法定代理人が届け出ます。

■(3)届け出の方法
▽マイナポータルで
マイナンバーカードを使ってマイナポータルから申請ができます。

◇マイナポータルを利用するときは2種類の暗証番号が必要です
・署名用電子証明書
(6~16桁の大文字英字・数字)
・利用者証明用電子証明書
(4桁の数字)
暗証番号がわからない場合や、電子証明書の有効期限が切れている場合は、市役所1階市民課窓口で、再設定または更新ができます。

▽窓口または郵送で
自宅や勤務地などの最寄りの市役所窓口または本籍地の市役所へ郵送で届け出ができます。

◇一般的な音読み、訓読みをしない漢字を使っている人は
当て字など、一般的に読めない漢字を名前に使っている人は、読み方の分かる資料が必要です。
資料の例:
・パスポート
・通帳、キャッシュカード
・学生証
・保険証
・クレジットカード

■(4)戸籍にフリガナ記載
・届け出をしない人は
令和8年5月26日から、はがきに書かれたフリガナが記載されます。

・届け出をした人は
 届け出をすると、随時正しいフリガナが記載されます。

▽フリガナが記載されると
・行政の手続きなどで本人を特定しやすくなります。
・金融機関などで複数のフリガナを使って別人になりすますような不正行為を防止することができます。

【詐欺に注意】
・届け出に手数料はかかりませんフリガナの届け出に当たって、市の職員が金銭を支払うよう要求することはありません。
・届け出しなくても罰則はありませんフリガナの届け出をしなくても、罰金を科されたり、逮捕されることはありません。

◎届け出に2万円かかります
◎届け出がされていないため、罰金がかかります
このような電話は全て詐欺です。
不審に思ったらすぐに連絡してください

問合せ:
・市民課
【電話】22-1135
・富士宮警察
【電話】23-0110
・消費者ホットライン
【電話】188

問合せ:市民課
【電話】22-1135
【FAX】22-1352