くらし 見逃せない情報 -国保・年金-

■病気やけがで障害を負ったときは
障害基礎年金や障害厚生年金を請求できます。
◇障害基礎年金
対象:国民年金法で定められた一定の障害の状態と認められる次のいずれかの人
(1)初診日に自営業者、学生、無職の人などの国民年金第1号に加入している人
(2)19歳以下または60~64歳で、厚生年金に加入していない期間に初診日がある人
(3)初診日に国民年金第3号(会社員の妻など)に加入している人
その他:老齢基礎年金を65歳以前に受給していると、請求できない場合があります。

◇障害厚生年金
対象:厚生年金保険法で定められた一定の障害の状態と認められ、初診日が厚生年金加入中の場合

問合せ:
▽(1)と(2)に関すること…保険年金課
【電話】22-1139
▽(3)と障害厚生年金に関すること…
・富士年金事務所
【電話】0545-61-1900
・ねんきんダイヤル
【電話】0570-05-1165