- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県富士市
- 広報紙名 : 広報ふじ 令和7年3月1日号
富士市消費生活センターには、毎年約2,000件の相談が寄せられています。「私は大丈夫」と思っていても、思わぬトラブルに巻き込まれてしまう場合があります。トラブルを防ぐには、事例や手口を知っておくことが有効です。今回は、相談が多い事例を対策とともにご紹介します。
◆富士市消費生活センターをご利用ください
富士市消費生活センターでは、消費生活に関する困り事や契約に関することなど様々な相談を、専門の相談員が受け付けています。
直接または電話でご相談ください。
日時:月~金曜日9~16時(祝休日、年末年始を除く)
場所:市役所3階北側
相談窓口:富士市消費生活センター【電話】55-2756
※富士市消費生活センターには、業者への指導・取り締まりの権限はありません。
○国民生活センター消費者トラブルFAQサイト
消費者トラブルに遭った人に対して、「よくある質問」の形でトラブルの解決を支援する情報を提供します。
◆投資詐欺に注意!
金融庁に登録がない投資に関する業者とは、絶対に取引をしないでください。
詳しくは、本紙のQRコード(金融庁ウェブサイト)をご覧ください。
◆相談が多い事例と対策
○強引な訪問購入
自分を守るカギ:
・知らない番号、知らない業者からの電話には注意
・安易に訪問を承諾したり、家の中に入れたりしない
・売るつもりがなければ、きっぱりと断る
○定期購入
自分を守るカギ:
・通信販売はクーリング・オフができない
・購入前に販売サイトの契約内容、解約・返品の条件や「最終確認画面」を必ず確認する
スニーキング…こっそり定期購入させるなど、ユーザーに不利益な情報をギリギリまで表示しない
○電話勧誘販売
自分を守るカギ:
・知らない番号、知らない業者からの電話には注意
・少しでもおかしいと思ったらきっぱりと断る
・身に覚えのない物が届いても受け取らず、お金を払わない
○フィッシングメール
自分を守るカギ:
・まずは疑い、メールに記載されたURL(http://○○)にアクセスしたり電話をかけたりしない
・公式サイト・公式アプリから真偽を確認する
○点検商法
自分を守るカギ:
・突然訪問してきた業者には安易に点検させない
・その場で契約せず、周りの人に相談する
・複数の業者から相見積もりをとって、十分に検討する
◆クーリング・オフって何?
訪問販売や電話勧誘販売などで契約した場合、一定期間内に手続をすれば、無条件で契約を解除できる制度のことです。
・訪問販売、電話勧誘販売、エステ・学習塾、訪問購入など…8日以内
・マルチ商法、内職商法・モニター商法など…20日以内
・クーリング・オフを通知する書面を、記録の残る特定記録郵便または簡易書留で発送します。
・メールやSNS、サイトの専用フォーム、FAXなどでも可能です。
・送った書面はコピーを取るなどして、必ず保存しましょう。
※クレジット契約をしている場合、クレジット会社にも同じ内容の書面で通知します。
問合せ:市民安全課
【電話】55-2750【FAX】51-0367【メール】[email protected]