くらし 知っておきたい国民年金の制度

■学生納付特例制度
20歳以上の学生で国民年金保険料の納付が困難なときは、「学生納付特例」を申請し、承認を受けると、承認された期間の保険料は納付が猶予されます。

○学生納付特例制度とは
学生納付特例は、申請日から2年1か月前までの在学期間について、遡って申請できます。ただし、年度ごとに申請書の提出が必要です。
令和7年度分の申請受付は4月1日火曜日から始まります(20歳未満の人は20歳の誕生日の前日から受付)。
対象:大学(大学院)・短大・高等専門学校などに在学する20歳以上の学生で、前年所得が一定以下の人
持ち物:基礎年金番号が分かるもの、身分証明書、学生証(両面のコピー)または在学期間が分かる在学証明書(原本)
※退職して学生になった場合は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証などをお持ちください。
※代理人が申請する場合は、委任状と代理人の身分証明書をお持ちください。
提出先:富士年金事務所、または国保年金課国民年金担当

○令和6年度に承認を受けている人は
日本年金機構から令和7年度分のはがき形式の申請書が4月に送付されます。
届いた人は、必要事項を記入して返送すれば、窓口で手続をする必要はありません。

○10年以内なら、後から納められます
学生納付特例の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給額に反映されません。しかし、10年以内であれば、その期間の保険料を納めること(追納)で受給額を増やすことができます。
ただし、経過期間に応じた加算額が上乗せされる場合があります。

▽ご注意ください
・審査結果は、申請してから約2〜3か月後に日本年金機構から通知されます。結果を確認するまで、申請期間に該当する納付書は使わずに保管してください。
・学生納付特例の申請が遅れると、万一の際に障害基礎年金などを受給できない場合があります。

■前納制度
令和7年度の国民年金保険料は、月額1万7,510円です。皆さんに、お得な「前納」制度を紹介します。

〔令和7年度の納付書(現金等)による国民年金保険料納付額・割引額早見表〕

・令和8年度の国民年金保険料は月額1万7,920円です。
・6か月前納は、前期(4~9月分)と後期(10月~令和8年3月分)です。
・申出により、任意の月から当年度末または翌年度末までの保険料を前納することができます。

○「前納」制度とは
前納用の納付書を使ってまとめて前払いすることで、割引が適用されます。左上の表のように、前納期間が長いほどお得になります!

○前納方法
6か月前納及び1年前納は、4月上旬に日本年金機構から送付される「国民年金保険料納付案内書」の中の前納用納付書をご利用ください。
2年前納は、事前に申込みが必要です。納付期限がありますので、お早めに富士年金事務所にお問い合わせください。
※納付書による前納は、4月30日水曜日(6か月前納の後期は10月31日金曜日)までに、保険料を納付する必要があります。
※通常の納付書でまとめて前払いをしても割引されません。必ず前納用の納付書をご利用ください。
※1枚の納付書の金額が30万円を超える場合は、コンビニエンスストアでの支払いやスマートフォンアプリによる電子決済ができません。金融機関の窓口をご利用ください。

問合せ:
富士年金事務所【電話】61-1900
国保年金課 国民年金担当(市役所3階)【電話】55-2755【FAX】51-2521【メール】[email protected]