くらし 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

■戦没者等の遺族の皆さんへ
今日の日本の平和と繁栄の礎となられた戦没者等の尊い犠牲に思いを向け、改めて弔慰の意を表するため、国から戦没者等の遺族に特別弔慰金が支給されます。

○支給対象者は?
令和7年4月1日(基準日)に、公務扶助料や遺族年金などを受ける人がいない遺族の中で、支給順位((1)〜(4))の高い人1人を対象に支給

支給順位:
(1)弔慰金の受給権者(配偶者など)
(2)戦没者の子
(3)戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(4)戦没者等の三親等内の親族で、死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人(甥(おい)、姪(めい)など)
※特別弔慰金は、遺族を代表する1人が受け取るものです。遺族間の調整は、記名国庫債券を受け取った人が責任を持って行うことになっています。

○支給額は?
額面:27万5000円
令和8年から5年間、年1回、償還日(4月15日)以降に、5万5000円ずつ記名国庫債券で支給されます。
請求手続のときに、償還後の支払いを受ける場所として、希望の郵便局などを指定していただきます。

○いつまでに請求するの?
令和10年3月31日

○請求窓口は?
請求窓口は、請求者が住む市区町村です。請求に必要な書類などについては、請求窓口にお問い合わせください。

◇既に手続をした人へ
審査や国庫債券の発行に一定期間を要するため、支給までに半年から1年以上お待ちいただく場合があります。
国から市役所に国庫債券が届き次第、文書でお知らせします。

問合せ:福祉総務課
【電話】55-2757【FAX】52-2290【メール】[email protected]