- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県御殿場市
- 広報紙名 : 広報ごてんば 令和7年6月5日号
これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、法改正により新たに記載されることとなりました。手続きの流れを紹介します。
【1】確認
〇ハガキの到着
本籍地の自治体(「住民登録がある自治体」ではありません!)から「戸籍に記載される予定のフリガナの通知書(ハガキ、以下「通知書」)」が郵送されます。
御殿場市が本籍地の人には、7月頃に郵送する予定です。
〇フリガナの確認
通知書が届いたら、記載されているフリガナが正しいかどうかを確認してください。
〇新しく戸籍に記載される人
5月26日以降に出生などにより初めて戸籍に記載される人は、出生届などと同時にフリガナの届け出が出来ます。
その際、一般の読み方以外のフリガナを希望する人は、辞典や新聞、書籍など、根拠となる資料の提示をお願いする場合があります。市での判断が難しい場合、法務省に問い合わせるため、届け出日に受理証明書や出生届出証明を発行できない場合があります。
【2】届け出
(1)フリガナが正しい場合
届け出の必要はありません。
※早期にフリガナの記載を希望する人は、届け出をすることで記載できます。
(2)フリガナが違う場合
令和8年5月25日までに、必ず届け出をしてください。
〇届け出の種類と届け出人
[氏(苗字)のフリガナ →︎ 筆頭者]
※筆頭者が死亡などで除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届け出人となります。
[名前のフリガナ →︎ 本人]
※15歳未満の人の場合は、親権者が届け出人となります。
〇届け出の方法
・マイナポータル ~便利!~
マイナポータル(二次元コード)を利用し、オンライン上のフォームに入力をすることで届け出できます。マイナンバーカードが必要です。
・市区町村の窓口または郵送
窓口、郵送で使用する様式は、法務省及び市HP(二次元コード)からダウンロード出来る他、窓口でもお渡ししています。
【3】記載
◆ちょっと気になる!フリガナ制度
[Q]制度開始にあたって、気を付けることはありますか。
[A]他の行政手続(パスポートなど)で使用している氏名のフリガナを確認してください。戸籍上のフリガナと違うと、他で使用しているフリガナの変更手続が必要になるなど、不都合が生じる場合があります。
[Q]「キョウコ」が正しいフリガナですが、通知書には「キヨウコ」(「ヨ」が大きいカタカナ)と記載がありました。届け出が必要ですか。
[A]必要です。通知書で、促音(そくおん)(小さい「ツ」)や拗音(ようおん)(小さい「ヤユヨ」)が大きくなっている場合、正しいフリガナで届け出をお願いします。
[Q]フリガナの届け出をする場合、何が必要ですか。
[A]届出書の他、お届けいただくフリガナが氏名の読み方として一般に認められている読み方でない場合は、その読み方が使われていることが分かる資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証など)が必要です。
◆お金は掛かりません!
・届け出にあたり、手数料は掛かりません。
・届け出をしなくても、罰則はありません。(通知書通りのフリガナが戸籍に記載されます)
市職員を騙った手数料の要求や、警察官などを騙った罰金の要求などの詐欺行為が発生する可能性があります。注意しましょう!
▽制度の詳細はこちら
・法務省コールセンター
【電話】0570-05-0310
・法務省HP
※広報紙P.3に二次元コードを掲載しています。
問合せ:市民課
【電話】82-4120