くらし 野鳥を無許可で捕獲・飼養することは、犯罪です。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律では、理由なく野生鳥獣を捕獲することを禁止しており、また、違法に捕獲した野生鳥獣の飼養や譲受け等を禁止しています。
しかしながら、全国で違法な捕獲や飼養が後を絶たず、特に野鳥は、幼鳥時から不当な飼育環境に置かれたため、放鳥が困難な事例も多数発生しています。
野鳥を無許可で捕獲すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象となります。また、違法に入手した野鳥の飼養等は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象となります。適切な保護にご協力をお願いします。

問合せ先:産業振興課農林係(河内庁舎2階)
【電話】22-3914