くらし 令和7年度軽自動車税~納期限は6月2日(月)

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している人に1年分が課税されます。4月2日以降に廃車・名義変更した場合でも、月割り還付の制度はありません。
納付方法は、納税通知書や市公式ウェブサイトを確認してください。振替用の金融機関口座を登録済みの場合は、納期限に口座振替をします。前日までに、残高を確認してください。

◆障がい者に対する減免
一定の基準に該当する障がい者の所有する軽自動車1台の軽自動車税が減免されます。減免を希望する場合は、納期限までに申請してください。なお、申請は毎年必要です。
基準に該当するかどうかは、障がいの種類や等級によって決まります。初めて減免申請をしようとする場合は税務課へ問い合わせください。

問合せ:税務課管理納税係
【電話】995-1811