- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県裾野市
- 広報紙名 : 広報すその 令和7年6月号
市民税・県民税(市・県民税)は、毎年1月1日現在の住所地で課税されます。課税の内容は納税通知書で確認してください。給与天引きで市・県民税を納める人の通知書は、勤め先の会社から配られます。
◆令和6年中の所得に対して課税
令和7年度市・県民税の額は、令和6年1月から12月までの所得を基に計算されます。
下記のいずれかに該当する人は非課税となります。非課税の人には納税通知書は送付しません。
・障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当し、合計所得金額が135万円以下
・扶養している人がいない場合…合計所得金額が38万円以下
・扶養している人がいる場合…合計所得金額が28万円×(1+扶養の人数)+26万8千円以下
◆第1期の納期限は6月30日(月)
市・県民税は4期に分けて課税します。納付方法が口座振替の場合は、各納期限日に引き落とします。新たに口座振替を希望する人は、納税通知書につづられている口座振替依頼書に必要事項を記入・押印し、税務課または金融機関へ提出してください。
納期限:
・第1期…6月30日(月)
・第2期…9月1日(月)
・第3期…10月31日(金)
・第4期…令和8年2月2日(月)
◆会社に勤めている人は給与から天引き
会社に勤めている人の市・県民税は、原則給与から天引きされます。課税の内容は会社から配られる「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定(変更)通知書」を確認してください。
新たに就職した人も、納期限までに会社から届出があれば納付方法を給与天引きに切り替えられます。会社に納税通知書を提出し、相談してください。※給与天引きの可否は会社によって異なります。
◆納付が困難な場合
納付が困難な人は、納期限までに税務課へ相談してください。
◆公的年金からの天引き
令和7年4月1日(火)現在で65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に市・県民税が課税される人は公的年金から天引きされます。ただし、次のいずれかに該当する人は対象になりません。
・公的年金の年額が18万円未満の人
・所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、市・県民税の天引きされる金額の合計額が年金より多くなる人
・介護保険料が公的年金から天引きされていない人
公的年金以外の給与、不動産、事業所得などから計算した分の市・県民税は、年金からの天引きになりません。また、年度途中で市・県民税の額が変更になった場合などは、年金からの天引きから、納付書または口座振替での納付に切り替わります。
■[!]給付金などをかたった不審な電話、ショートメッセージやメールに注意
給付金や定額減税について、国や県、市町から、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作を依頼したりすることはありません。
銀行の口座情報などの入力が求められたときは、情報を詐取されるなどのおそれがあるため、その発信元が信頼できるものであるか、十分に注意してください。
心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合は、記載されたアドレスにアクセスしたり個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
問合せ:税務課
市民税係【電話】995-1810
管理納税係【電話】995-1811