くらし 10月1日(水)は浄化槽の日~浄化槽は適切に管理をしましょう

浄化槽は、微生物の働きによって汚水を浄化しています。浄化槽の機能を十分に発揮させ、汚水を処理するためには適切な維持管理が必要不可欠です。
適切な管理で地域の水環境と皆さんの快適な生活環境を守りましょう。

◆浄化槽の保守点検などは法で定められた義務です
対象:浄化槽の管理者(浄化槽の所有者など)

○保守点検…年3~4回以上実施
浄化槽の運転状況の点検や各設備の調整、修理のほか、消毒薬の補充など浄化槽を正常に機能させるための作業を行います。

○清掃…年1回以上実施
浄化槽内にたまった汚泥などを引き抜き、浄化槽内の洗浄を行います。
【西・東・深良地区】山水総業【電話】992-1561
【富岡・須山地区】富士クリーンサービス【電話】997-6100

○法定検査…年1回受検
浄化槽の保守点検や清掃が適正に行われ、きれいな水が放流されているかを確認するための検査です。
外観検査、水質検査、書類検査が行われます。
申込先:県生活科学検査センター【電話】054-621-5030

◆単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換を
トイレの排水だけを処理する単独処理浄化槽の場合、生活雑排水は処理されません。合併処理浄化槽は生活雑排水も処理するため、放流される水の汚れが8分の1になります。

◆転換に対する補助金
市では、対象地域の合併処理浄化槽への転換に補助金を交付しています。環境にやさしい合併処理浄化槽へ転換し身近な水をきれいにしましょう。

問合せ:生活環境課
【電話】995-1816