くらし 国民健康保険税の税率などが変わります

国保財政は、赤字運営が続いています。今後も支出に対して収入が不足する状況が加速する見込みであることから、財源を確保するために税率などの改正を行います。皆さんが安心して国保を利用できるよう、ご理解とご協力をお願いします。

◆国保税の税率が変わります

◆国保税の軽減措置の基準が変わります
国保税の税額は、低所得世帯の負担を軽減するため、世帯主とその世帯の国保加入者の前年所得の合計額が一定金額以下の場合、その世帯の「均等割額」と「平等割額」をそれぞれ7割・5割・2割軽減しています。令和7年度の制度改正により、この軽減の基準となる所得金額が引き上げられ、保険税を軽減される人が拡充されました。

▽申請手続き
対象者は、自動的に軽減が適用されるため、申請などの手続きは必要ありません。

▽軽減を受けるには
世帯主とその世帯の国保加入者の中で、所得の申告をしていない人がいると軽減を受けることができない場合があります。未申告の人には、6月上旬に申告書を郵送します。所得がない場合でも必ずご提出ください。

◆国保税の課税限度額が変わります
国保税は、世帯ごとに税額の上限が設定されていて、これを課税限度額といいます。令和7年度の制度改正により、基礎課税分と後期高齢者支援金等課税分が引き上げられます。介護納付金課税分に変更はありません。

制度改正の詳しい内容についてはこちらをご覧ください
※二次元コードは本紙10ページをご覧ください

◆国保税の納税通知書を7月15日(火)に発送します
世帯主が国保加入者でなくても、世帯内に国保加入者がいる場合は、世帯主に納税通知書が届きます。特別な事情により納付が困難な場合は、分割納付や減免などが認められる場合があります。お早めに保険年金課にご相談ください。
・口座振替を希望するときは、同封の口座振替依頼書をご利用ください。
・スマホアプリ決済サービス(PayPay、楽天ペイなど)での納付も可能です。
・期限内の納付にご協力ください。

問い合わせ先:保険年金課
【電話】053‒576‒4585
【FAX】053‒576‒4880