- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県菊川市
- 広報紙名 : 広報菊川 令和7年6月号
令和7年5月26日に戸籍法が改正され、これまで記載事項とされていなかった「氏名のフリガナ」が、戸籍に記載されることとなりました。この改正により、何が変わるのか、どのような手続きが必要になるのか、お知らせします。
■なぜ戸籍にフリガナが記載されるの?
今まで、氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、法律上の根拠がありませんでした。
戸籍に氏名のフリガナが記載されることで、以下のような効果が期待されます。
◇行政サービスのデジタル化促進
氏名の読み方の多様化が進む中、漢字に加え、カタカナでも氏名の検索ができるようになることで、データベース上の検索などの処理が容易になるとともに、誤入力の防止につながります。
◇本人確認情報としての利用
住民票の写しやマイナンバーカードへ氏名のフリガナの記載が可能となり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、氏名を正確に呼称でき、手続きが円滑に進むようになります。
◇各種規制の潜脱防止
金融機関などで、氏名のフリガナを本人確認に利用している場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装うケースがありました。氏名のフリガナが戸籍上で特定されることで、このような犯罪を防止することができます。
■どんな手続きが必要なの?
◇STEP1 本籍地からの通知を受け取り
5月26日時点で本籍があった市区町村から、戸籍に記載予定の氏名のフリガナの通知が届きます。
本籍が菊川市の方への発送は、7月中を予定しています。
(住所が国外の人には送付されません。)
◇STEP2 STEP2
通知の記載内容を確認しましょう。
通知は3連はがきまたは封書で届きます
※詳細は本紙またはPDF版をご覧下さい。
◇STEP3 フリガナが正しい場合
届出は不要です。
令和8年5月26日以降、通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
※一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに、市区町村の窓口に変更の届出をすることができます。
◇STEP3 フリガナが間違っている場合
必ず正しいフリガナを届け出ましょう。
届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
※届出後にフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
氏:原則として戸籍の筆頭者が単独で届出
※筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、在籍する子
名:戸籍に記載されている者ごとに届出
※15歳未満は親権者
以下のいずれか
(1)オンライン(マイナポータル利用)
(2)郵送
(3)本籍地または住所地の戸籍窓口
※菊川市は市民課戸籍係
令和8年5月25日まで
届出される方は期限内にお忘れなく!
■フリガナに関する詐欺にご注意ください
フリガナの届出にあたって、法務省や市区町村長に金銭を支払うよう要求することはありません。
フリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出しなくても罰則はありません。
不審に思ったら、お住まいの市区町村担当窓口か最寄りの警察署または警察相談専用電話【電話】#9110、消費者ホットライン【電話】188に連絡ください。
■問い合わせ窓口
◇制度に関する問い合わせ
法務省フリガナ制度に関するコールセンター
【電話】0570-05-0310
(平日 午前8時30分~午後5時15分)
◇フリガナ通知に関する問い合わせ
【電話】0537-35-2813(フリガナ通知専用ダイヤル)
【電話】0537-35-2811(市民課戸籍係)
(平日 午前8時30分~午後5時)
問い合わせ:菊川市フリガナ通知専用ダイヤル(市民課戸籍係内)
【電話】35-2813