くらし Information(2)

■Info2 私たちの暮らしに欠かせない存在
いつもの「道」にありがとう
道路は、身近にある大切な資源や財産です。国土交通省では、毎年8月を「道路ふれあい月間」と定めています。この機会に、道路の重要性を再確認するとともに、道路の正しい利用に努めましょう。

◇8月は「道路ふれあい月間」
道路の意義・重要性について関心を持ってもらうため、毎年8月を「道路ふれあい月間」と定め、道路とふれあい、大切さを認識してもらうための啓発活動を実施しています。

◇道路の大切さを考えるきっかけに
国では、道路ふれあい月間にあわせ、標語を募集するほか、路面清掃や花壇整備などの呼びかけをしています。詳細は、国土交通省ホームページ(下記)をご覧ください。
※二次元コードは本紙をご覧下さい。

◇令和7年度 道路ふれあい月間標語
脈々と 輝く生命(いのち)を 繋ぐ道

◇道路で異常に気付いたら連絡を!
道路に穴が空いているなど、「危ないかも?」と思ったら連絡ください。早期発見が安全確保につながります。

連絡先:
・市建設課(平日 午前8時15分〜午後5時)
・道路緊急ダイヤル【電話】#9910(24時間受付)
・道路緊急ダイヤルLINEアプリ(下記)
LINEの友だち追加はこちらから
※二次元コードは本紙をご覧下さい。

問い合わせ:建設課管理係
【電話】35-0902

■Info3 屋外広告物を設置・管理する人へ
屋外広告物の定期的な点検を
店名・事業所名の看板や道案内の誘導板などの屋外広告物には、表示・設置のルールがあります。街並みや景観を守り、老朽化による倒壊、落下などにより人々に危害を与えることがないよう、定期的に点検をお願いします。

◇あなたの表示・管理する屋外広告物は大丈夫ですか?
屋外広告物を表示・設置するためには、設置場所や大きさ、高さなどの基準が定められており、許可が必要な地域があります。基準に適合していない屋外広告物を設置または管理する人に対し、除却や改修などの措置を命じることもあります。

◇9月1日〜10日は屋外広告物適正化旬間(じゅんかん)です
この期間を中心に、全国で屋外広告物法および同法に基づく条例の普及啓発活動を行います。
市では期間中、違反広告物のパトロールなどを実施します。

◇点検には資格が必要な場合があります
堅ろうな広告物(建築基準法による工作物の確認申請が必要な4m超の広告物)の点検者の資格要件は、下記の表のとおりです。堅ろうな広告物以外の広告物は、下記の資格を有しない人でも点検が可能です。

問い合わせ:都市計画課都市計画係
【電話】35-0932