くらし 保険News 75歳以上後期高齢者医療保険 資格確認書・マイナ保険証のご利用を

■保険証から資格確認書へ
令和8年7月31日まで、保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)の保有の有無に関係なく「資格確認書」(橙色)が交付されます。
資格確認書は、従来の保険証と同じようにご利用いただけます。
今後医療機関等を受診されるときは、資格確認書またはマイナ保険証をご利用ください。

■限度額適用認定証は資格確認書に一本化
保険証の廃止に伴い、医療費(保険適用内)の窓口支払いを自己負担限度額までにすることができる「限度額適用認定証」も廃止となりました。
現在は、資格確認書に限度区分を併記することができます。併記を希望する場合は、健康増進課にて申請をしてください。
マイナ保険証で受診する人や、現在、限度額認定証をお持ちの人、既に資格確認書をお持ちで限度区分の併記がある人については、自動的に区分が併記された資格確認書が交付されますので、申請の必要はありません。

■新たな保険料は8月中にお知らせ
後期高齢者医療の保険料は、前年の所得に応じて負担する「所得割額」と加入者全員が負担する「均等割額」の合計額で、個人ごとに計算します。
令和7年度の保険料率、賦課限度額は、表1のとおりです。
令和7年度の保険料は、令和6年中の所得に基づき計算します。令和7年8月中に決定し、加入者(被保険者)の皆さんへお知らせします。

表1 令和7年度後期高齢者医療保険料率

・年間保険料の算定方法
年額保険料 = 均等割額+所得割額
47,000円+(前年の総所得金額等-43万円)×9.49%

■納付は忘れずに
納めていただいた保険料は病院や薬局へ支払われる医療費に充てられます。安定した医療制度を維持していくために必要な財源です。納め忘れのないようお願いします。

■保険料の納付方法
◇特別徴収(原則)
年金からの引き落とし。対象者は、年金額が年額18万円以上の人。ただし、申請により口座振替に変更できます。

◇普通徴収
納付書や口座振替など。対象者は、年金額が年額18万円未満の人や介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える人。
年度により納付方法が変更となる場合がありますので、保険料の通知が届きましたら、必ずご確認ください。

■低所得者世帯の保険料の軽減措置
低所得者世帯については、世帯の所得に合わせて表2のとおり均等割額の軽減措置があります。

表2 均等割額の軽減

問合せ:健康増進課 保険年金係
【電話】34-1937