くらし 保険News 国民健康保険「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」をご確認ください

お手元の被保険者証(保険証)等(藤色)の有効期限は、令和7年7月31日です。
保険証利用登録をしたマイナ保険証の保有の有無により、8月1日から使用できる「資格情報のお知らせ」または「資格確認書(うぐいす色)」を7月下旬に郵送します。

・マイナ保険証を持っている人
マイナ保険証を持っている人には、健康保険資格情報を確認するための「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、保険診療を受けることができます。
※「資格情報のお知らせ」のみで保険診療を受けることはできません。

・マイナ保険証を持っていない人
マイナンバーカードを持っていない人、マイナ保険証の利用登録をしていない人等に対し、保険証の代わりとなる「資格確認書」(うぐいす色)を交付します。医療機関等に提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。

・マイナ保険証の利用が困難な人
マイナ保険証を持っていても、高齢や施設に入所しているなど、マイナ保険証の利用が困難な場合は、健康増進課にて申請することで「資格確認書」が交付されます。

■限度額適用認定証
医療費が高額になった場合、事前に限度額適用認定証を医療機関等に提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までになります。
認定証の有効期限は毎年7月31日ですが、自動更新ではありませんので、引き続き交付を希望する場合は、8月1日以降健康増進課にて申請をしてください。
※マイナ保険証で受診される場合は、限度額認定証の提示は不要です。

■令和7年度国民健康保険税について
令和7年度の国民健康保険税の納税通知書は7月中旬に通知します。

■令和7年度の変更点
◇税率の改正
4月号でお知らせしましたとおり、保険料水準の統一に向け、税率を改正しました。

◇軽減判定基準の緩和
低所得者世帯の負担を軽減するため、世帯主および世帯の被保険者の総所得金額が一定額を下回る世帯については、均等割額と平等割額を段階的に軽減する制度があります。
令和7年度分から、軽減の判定基準となる算出額が緩和され表のとおりに変更になります。

軽減対象となる所得の基準

◇賦課限度額の引き上げ
国民健康保険税は、1世帯当たりの上限が決められています。国の法定限度額の引き上げに合わせて河津町の賦課限度額も変更となります。

賦課限度額の変更

問合せ:
・保険証に関すること…健康増進課 保険年金係【電話】34-1937
・保険税に関すること…町民生活課 税務係【電話】34-1928