くらし 令和7年5月26日改正戸籍法施行「戸籍にフリガナが記載されます」

今まで氏名のフリガナは法律上の根拠がなく、戸籍に記載されていませんでした。
戸籍法の一部改正により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになります。

1.本籍地の市区町村による通知
・本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナが郵送で通知されますので、誤りがないか必ずご確認ください。
・森町は圧着はがきで令和7年7月下旬頃から発送予定です。(同じ戸籍・住所の場合、1通に最大4名まで記載)

2.氏名のフリガナの届出
・誤りがある場合は令和8年5月25日までに届出をしてください。
・届出は「マイナポータル」「窓口」「郵送」のいずれかで手続できます。
・フリガナの届出に手数料はかかりません。[詐欺にご注意ください]
・届出をしなくても罰則はありません。
◎正しいフリガナが通知された場合は届出不要です

3.市区町村長による氏名のフリガナの記載
・届出をしなかった場合、通知されたフリガナが令和8年5月26日以降にそのまま戸籍に記載されます。

●詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
法務省コールセンター【電話】0570-05-0310

問合せ:役場住民生活課住民係
【電話】85-6312