- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県名古屋市北区
- 広報紙名 : 広報なごや北区版 令和6年6月号
◆乗入れブロックは置かないで!
車両が歩道を横断して車庫や駐車場に出入りする場合は、歩道の舗装を補強し車道の縁石を切り下げる乗入れ施設の設置工事を行ってください。乗入れブロックや鉄板を道路に置くことはバイクや自転車の転倒事故の原因となり大変危険です。なお、乗入れ施設の設置工事は道路工事施行承認の手続きが必要です。(工事費用は自己負担となります。)
問合せ:北土木事務所
【電話】052-911-8165
【FAX】052-913-3986