くらし 【お知らせ】暮らし(2)

市政だよりでは要点のみを掲載しています。
詳しい内容は、各担当課・各施設・ホームページなどでご確認ください。

■ご寄付・ご寄贈ありがとうございました(敬称略)
・岡崎葵ライオンズクラブ
・中部パークシステム株式会社
・株式会社ドゥメンテックス
・フタバ産業株式会社
※個人については本紙をご覧ください。

問合せ:秘書課
【電話】23-6009【FAX】23-6456

■西三河都市計画交通広場の変更案の縦覧
日時:6月13日(金)~27日(金)8時30分~17時15分(閉庁日は除く)
場所:市街地整備課(西庁舎4階)
内容:西三河都市計画交通広場において、「第4号本宿駅交通広場」を新たに追加する都市計画の変更案がまとまりました。住民及び利害関係者のかたは、期間中、市へ意見書を提出できます。変更案は市ホームページから縦覧可

問合せ:市街地整備課
【電話】23-6166【FAX】23-5988

■道路にはみ出さないよう草や樹木の管理を
内容:樹木などが道路へはみ出すことで、歩行者や自動車の事故が発生した場合、樹木などの所有者が責任を問われることがあります。草や樹木の生えている宅地や空き地の所有者は適正な管理をお願いします。

問合せ:道路維持課
【電話】23-6223【FAX】23-6633

■狭あい道路の後退用地について事前協議が必要です
内容:道路幅員が4mに満たない「狭あい道路」に接している土地の所有者または建築主は、建物の建築、土地の利用方法・形態を変更する30日前までに、市へ事前協議が必要です。協議内容は、道路を拡幅するための後退用地(道路の中心から2mの幅、または道路が川・線路敷などに沿っている場合は道路と川などとの境界線から敷地側に4mの区域)とすみ切り用地の土地の形状・管理方法など。

問合せ:住環境政策課
【電話】23-6823【FAX】23-7528

■西三河都市計画道路事業の認可
内容:愛知県施行の西三河都市計画道路事業3・4・59号福岡線(北工区、南工区)が認可されました。都市計画課(西庁舎1階)で関係図書を縦覧できます。

問合せ:都市計画課
【電話】23-6260【FAX】23-6514

■ガソリンやアルコール類の取扱いにご注意を
内容:危険物の恐ろしさと取扱方法を再確認し、危険物による災害をなくしましょう。
・セルフスタンドでガソリンを容器に入れる際は従業員に依頼する
・消毒用アルコールを使用する時は、火気の近くで使用しない
・容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所は避ける

問合せ:予防課
【電話】21-9863【FAX】21-9821

■所有地の空き地の除草をしましょう
内容:空き地に雑草が生い茂ると、害虫の発生や花粉の飛散、冬は枯草による火災の恐れが生じ、近隣の迷惑となります。6月~7月は雑草が成長しやすい季節です。適切に除草を行いましょう。

問合せ:環境保全課
【電話】23-6207【FAX】23-6536

■薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」
内容:麻薬・覚醒剤・大麻・危険ドラッグなどの薬物は、乱用した本人の健康を害するだけでなく、犯罪の温床となり、地域社会にも悪い影響を及ぼします。家庭でも薬物乱用防止を呼びかけて、健康で明るい社会づくりにご協力を。

問合せ:生活衛生課
【電話】23-6187【FAX】73-6600