くらし 国民健康保険被保険者証に関するお知らせ

■1 法改正により令和6年12月2日以降の保険証発行ができなくなりました
◯(1)今後の保険利用について
半田市国民健康保険にご加入中の方に現在交付されている国民健康保険証・資格確認書・資格情報通知書(お知らせ)の有効期限は、令和7年7月31日となっています。
令和7年8月1日以降に使用いただく新しいものについては、令和7年7月下旬に世帯主様宛てに送付します。送付するものは以下((2))のとおりです。
※現在ご使用中の保険証等は、個人情報に注意して破棄していただくか、8月1日以降に国保年金課へ返却してください。

◯(2)送付される保険証に代わるものについて
《マイナ保険証をお持ちの方》
「資格情報通知書(お知らせ)」を送付します。基本はマイナ保険証で医療機関を受診していただきますが、カードや読取機器の不具合などの場合、マイナンバーカードと資格情報通知書(お知らせ)の両方を提示することで保険を利用できます。70歳以上の方の有効期限は令和8年7月31日(75歳になる方は誕生日の前日まで)です。70歳未満の方の有効期限はありません。

《マイナ保険証をお持ちでない方》
「資格確認書」を送付します。従来の健康保険証の代わりとなり、資格確認書のみで保険を利用できます。有効期限は令和8年7月31日(75歳になる方は誕生日の前日まで)です。
※マイナンバーカード自体が有効期限を迎え、更新手続で一時的に手元にマイナ保険証がない方も、申請により資格確認書を交付します。マイナンバーカードの更新で市民課にお越しの際は、国保年金課にもお立ち寄りください。

◯(3)高齢受給者証について
70歳~74歳の方に交付されている高齢受給者証も、国民健康保険証と同様に廃止され、今後は、資格情報通知書(お知らせ)または資格確認書に負担割合が記載されます。
今年度中に70歳に到達する方は、70歳の誕生日の翌月から(誕生日が1日の方はその月から)使用する、負担割合が載った資格情報通知書(お知らせ)または資格確認書を改めて送付します。

■2 マイナ保険証に関するお知らせ
◯マイナンバーカードの保険証利用登録をお願いします!
マイナンバーカードへ保険情報の登録がお済みでない方は、早めの手続をお願いします。
マイナ保険証を持つことができない方は、3 Q and Aの(1)をご確認ください。

◯マイナンバーカードに保険情報を登録するメリット
・最適な医療提供や過重投薬の回避が可能に!
・市内の転居による保険証の更新手続が不要に!
・高額療養費の限度額適用認定証等の交付申請が不要に!

◎マイナ保険証や保険証登録に関することはこちら
※詳細は広報紙13ページのQRコードをご覧ください。

■3 Q and A
Q1:マイナ保険証の利用が困難な場合はどうすればいい?
A:施設入所中や障がいなどの理由により、マイナ保険証の利用が難しい要配慮者に該当する場合、マイナ保険証を持っている方にも資格確認書を交付することができます。ご希望の場合は申請が必要です。詳細は、国保年金課へお問合わせください。

Q2:職場の健康保険からの脱退に伴う国民健康保険の加入手続、または、職場の健康保険への加入に伴う国民健康保険の脱退手続は、保険証が廃止された後も必要なの?
A:半田市国民健康保険にかかる加入手続及び脱退手続は、保険証廃止後も必要です。
マイナ保険証をお使いの場合も同様に手続は必要となります。

Q3:マイナ保険証のことをもっと知りたい場合はどうすればいい?
A:国の制度改正の内容やマイナ保険証全般に関しては、国が問合わせ先を設けています。
マイナンバー総合フリーダイヤルへお問合わせください。
【電話】0120-95-0178

◎よくある質問健康保険証との一体化について
※詳細は広報紙13ページのQRコードをご覧ください。

問合わせ:
・国民健康保険について 国保年金課
【電話】84-0651
・マイナンバーの保険証利用について マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話】0120-95-0178
ページ番号:1008024