- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県半田市
- 広報紙名 : はんだ市報 2025年(令和7年)7月号(NO.1582)
※愛知県外の医療機関等で支払いをされた場合、受診月の翌月以降に国保年金課で還付申請が必要です。
■福祉医療費受給者の方へお願い
※加入している健康保険の内容に変更があった場合は、必ず国保年金課に届け出をしてください。(マイナンバーカードと健康保険が連携している場合でも、届け出が必要です)
※受給者証を使用して受診した場合でも、健康保険から高額療養費が支給される場合があります。その場合、市が受給者に代わり医療機関等に支払った福祉医療費のうち、高額療養費と重複する金額については、市に返還していただく必要がありますので、国保年金課へご連絡ください。
問合わせ:国保年金課
【電話】84-0652
ページ番号:1002379