- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県碧南市
- 広報紙名 : 広報へきなん 2025年4月号 №1965
身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人などが軽自動車を所有している場合、障害の程度や使用目的などが一定の条件にあてはまれば、軽自動車税の減免が受けられます。また、公益のため直接専用するものと認められる車両も、減免を受けられる場合があるので、問い合わせてください。減免を受けるためには毎年申請が必要です。
受付期間:4月1日(火)~6月2日(月)
■申請の条件と必要書類
◆対象車両
▽障害者減免
・身体などに障害のある人が所有する車両
※所有権留保付自動車など、障害のある人が使用者(=納税義務者)でも減免の対象となる場合があります。詳しくは問い合わせてください。
・18歳未満の障害者と生計を一にする人が所有する車両
・知的障害者又は精神障害者と生計を一にする人が所有する車両
▽構造減免
・身体障害者などが利用するための特殊構造をした車両
※8ナンバーの車両で、車検証に「身体障害者輸送用」「車いす移動車」などと書かれているもの
◆台数
障害者1人につき1台
◆持ち物
車検証又は自動車検査証記録事項、車両所有者のマイナンバーの分かるもの、運転する人の運転免許証、各種手帳(構造減免を除く)
◆その他
・対象となる障害の区分などは市ホームページで確認してください。
・普通自動車の減免を受けている人や、福祉タクシー料金助成制度を利用している人は、減免を受けられません。
・車検証に「事業用」と書かれている車両は対象外です。
・世帯が別で生計を一にしている人が所有する軽自動車などを申請する場合や、常時介護している人が運転する場合は、それぞれ申出書類が必要です。
■軽自動車(二輪小型自動車も含む)の車検時に紙の納税証明書の提示が不要になりました
二輪小型自動車も軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により、納税証明書の提示がなくても、軽自動車検査協会にて納付の確認ができるようになりました。ただし、納付後1か月以内に車検を受ける場合や年度途中に購入した場合などは納税証明書が必要となることがあります。
6月中旬に口座振替で軽自動車税(種別割)を納付した人に車検用納税証明書を送付していましたが、令和7年度から送付を廃止します。証明書が必要な人は税務課又は出張所で無料で発行できます。
問合せ:税務課管理係
【電話】95-9876