くらし 定額減税を補足する不足額給付

昨年度に行った定額減税補足給付金(当初調整給付)に不足が生じた人に不足額給付を実施します。2025年1月1日に市内に在住している人が対象です。対象者には8月中旬から郵送で知らせる予定です。
※対象者は6月2日時点の令和7年度住民税課税情報を基に抽出を行います。

■不足額給付I
対象:当初調整給付の算定に際し、2023年所得等を基にした推計額(2024年分推計所得額)を用いて算定したことなどにより、2024年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた人
※定額減税し切れると見込まれる人は対象となりません。
例)2024年分の所得が2023年分の所得より減少した人、子どもの出生などにより扶養親族などが2024年中に増加した人など
支給額:不足額給付時における調整給付所要額-当初調整給付時における調整給付所要額

■不足額給付II
対象:本人は定額減税が対象外であるが、次の全てを満たす人
・所得税・個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
・税制度上の扶養親族の対象外(青色事業専従者や事業専従者(白色)、合計所得48万円超)
・低所得世帯向け給付の対象世帯員に該当していないこと
支給額:4万円
申込み:10月31日(金)(必着)までに郵送
その他:自分が対象者と思われる人で9月以降通知が未着の場合は9月30日(火)までに問い合わせてください。

問合せ:定額減税補足給付金(不足額給付)専用コールセンター
【電話】95-5131(10月31日(金)まで)