くらし 国民健康保険被保険者証または資格確認書をお持ちの人へ

■資格情報のお知らせまたは資格確認書をお送りします
現在の被保険者証または資格確認書の有効期限は7月31日です。7月末までに、マイナ保険証の有無によって資格情報のお知らせまたは資格確認書を世帯主あてにお送りします。70歳未満で、すでに資格情報のお知らせをお持ちの人には、今回お送りするものはありません。

◆今回送るもの
・マイナ保険証をお持ちの人…資格情報のお知らせ(普通郵便、A4サイズ)
・マイナ保険証をお持ちでない人…資格確認書(簡易書留、薄桃色のカードサイズ)
※資格確認書の配達時不在の場合、郵便局の保管期間を過ぎると市役所へ返還されるので気をつけてください。
※有効期限の切れた被保険者証などは、裁断して破棄してください。

◆これまでとの変更点
8月1日以降は、マイナ保険証または資格確認書を医療機関に提示してください。これまで70歳以上に別で交付していた高齢受給者証は必要なくなります。
※マイナ保険証をお持ちの人で、介助者などの第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合は、申請により資格確認書を交付することができます。

◆限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証
▽マイナ保険証をお持ちの人
医療機関での提供に同意すると、限度額適用認定証などがなくても、個人単位で医療機関ごとの支払いが自己負担限度額までになります(国民健康保険税を滞納している場合を除く)。

▽マイナ保険証をお持ちでない人
限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示すると、個人単位で医療機関ごとの支払いが自己負担限度額までになります。

▽マイナ保険証をお持ちでなく、限度額適用認定証などをお持ちの人
7月上旬に申請書を発送したので、必要な人は返送してください。後日、限度額適用認定証などをお送りします。ただし、現在、限度額適用認定証などをお持ちでなく、今後必要な人は、直接、国保年金課で申請してください。
※申請には本人確認書類が必要です。
※本人または同世帯に属する人以外が申請を行う場合は、委任状が必要です。

問合せ:国保年金課
【電話】62-1206