- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県刈谷市
- 広報紙名 : かりや市民だより 令和7年7月15日号
■今回はこれ
高齢任意制度
国民年金の加入義務は20歳から60歳に達するまでですが、過去の未加入期間や未納期間などがあるために老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができない人や、満額の老齢基礎年金を受給できない人は、申出をすることで60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。
対象:次の全てに該当する人
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
・20歳以上60歳未満の保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
・厚生年金、共済組合などに加入していない人
申込み:以下のものを持参の上、国保年金課または刈谷年金事務所へ。
・手続きに行く人の本人確認書類
・加入する人の基礎年金番号が分かるもの(基礎年金番号通知書や年金手帳など)
・預(貯)金通帳、金融機関の届出印
※高齢任意加入者の保険料納付方法は口座振替が原則ですが、希望する場合は現金での前納やクレジットカードによる納付も可能です。
その他:申出のあった月からの加入となり、さかのぼっての加入不可。
問合せ:
国保年金課【電話】62-1011
刈谷年金事務所【電話】21-2110