くらし 情報PICK UP(3)定額減税に伴う臨時給付金のお知らせ

国の総合経済対策に伴う臨時給付金(定額減税不足額給付)を支給します。なお、給付金額は所得や扶養人数により異なるため、個別に通知します。
【ID】48254

■対象((1)もしくは(2)に該当する方)
(1)令和6年度に実施した定額減税調整給付金の額が定額減税に係る控除不足額に満たない方
(2)令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割額がいずれも0円かつ令和5・6年度住民税の非課税世帯(または均等割のみ世帯)向け給付を世帯主または世帯員として受給していない方のうち、青色事業専従者または事業専従者の方、合計所得金額が48万円超である方

◆申請方法
対象と見込まれる方へ、7月中旬までに(1)支給通知書(はがき)または(2)支給要件確認書(うす緑色の封筒)を郵送します。届いた書類の種類で申請方法が変わります。

(1)支給通知書(はがき)
手続きは必要ありません
口座変更が必要な場合は、令和7年7月14日(月)までに臨時給付金コールセンターに申し出てください。

(2)支給要件確認書(うす緑色の封筒)
オンライン、郵便、窓口(市役所本庁舎4階)のいずれかで申請手続きが必要です。

申請期限:令和7年10月31日(金)(消印有効)
※期限までに提出されない場合は、支給を辞退されたものとみなします。

対象と思われるにもかかわらず、8月になっても書類等が届かない場合は、臨時給付金コールセンターまでお問い合わせください。

問合先:臨時給付金コールセンター(本庁舎4階 (1)番窓口)
【電話】48-2017(9:00~17:00土・日、祝を除く)