- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県小牧市
- 広報紙名 : 広報こまき 令和7年9月号
■「野焼き」は絶対にやめましょう!!
ごみの焼却行為、いわゆる「野焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」で禁止されています。家庭から排出されるごみについては、正しく分別し、処分してください。
家庭から出た剪定枝類は、第2・第3資源回収ステーションへの持ち込みが可能です。
◇罰則
違反者には、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金またはこれを併科(法人に対しては3億円以下の罰金)される場合があります。
なお、野焼きには一部例外規定がありますが、下記の場合でも、周辺の生活環境に影響を与える場合、指導の対象となります。
[一部例外規定]
(1)どんど焼き等の宗教上の行事を行うために必要な焼却
(2)農業や林業を営むために害虫駆除や肥料化を目的とした稲わら等の焼却
(3)たき火やキャンプファイヤー等の木くずの焼却で軽微なもの
■使用済みインクカートリッジの回収拠点拡大
使用済みインクカートリッジは、可能な限り回収ボックスでの回収をお願いしています。
回収ボックスの設置個所を下記のとおり拡大しましたので、ぜひご活用ください。
・市役所東庁舎
・東部・味岡・北里の各市民センター
・リサイクルハウス
[新規設置]
・ふらっとみなみ
・ゆう友せいぶ
・第1~3資源回収ステーション
※使用済みインクカートリッジ以外はボックスに入れないでください。
詳細はこちら
※二次元コードは本紙参照
【ID】48984
問合先:ごみ政策課
【電話】76-1187、76-1147