- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県新城市
- 広報紙名 : 広報しんしろ ほのか 令和7年3月号
■名義変更や廃車の届け出は3月中旬までに
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車や原動機付自転車などを所有する方に課税されます。そのため、軽自動車などを取得、譲渡、廃車した場合には3月末までに次の機関へ手続きをお願いします。
また、3月末は届出が集中し窓口が非常に混雑します。名義変更や廃車届は3月中旬までに手続きをお願いします。
■令和7年度軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は月割課税制度がないため、年度途中で廃車手続きをした場合でも、既に納めた税金を還付することはありません。
公道を走行しない場合でも、所有していれば軽自動車税(種別割)の申告が必要です。また、原動機付自転車、小型特殊自動車は一時的に使用しないなどの理由は廃車事由に該当しません。
◇原動機付自転車・小型特殊自動車などの税額
◇軽自動車(三輪・四輪)の税額
※1.税率の特例(グリーン化特例)に該当する車両は税の軽減があります。
※2.最初の新規検査から13年を経過した車両には重課税されます。
問合せ:税務課
【電話】23-7615
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