- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県新城市
- 広報紙名 : 広報しんしろ ほのか 令和7年4月号
4月上旬から中旬にかけ、新城、北設楽開業獣医師狂犬病予防協会と提携し、狂犬病予防接種の市内巡回を行います。
■狂犬病予防接種は飼い主の義務です
狂犬病予防法に基づき、生後91日以上の犬の所有者は、その犬を所有してから30日以内に市役所に犬の登録をし、毎年狂犬病の予防注射を受けさせる義務があります。
日本は狂犬病の発生のない国(狂犬病発生清浄国)ですが、近隣諸国では狂犬病がまん延しており、日本への侵入リスクは皆無ではありません。
■日本での狂犬病の発生は
日本は現在、狂犬病発生清浄国ですが、輸入感染事例としては、狂犬病流行国で犬に咬まれ帰国後に発症した事例が、昭和45年にネパールからの帰国者で1例、平成18年にフィリピンからの帰国者で2例、令和2年にフィリピンからの入国者で1例あります。
■どのような動物から感染しますか
狂犬病発生清浄国であっても、突如発生する恐れがあります。一例を挙げると、日本と同様の狂犬病清浄地域とされていた国で、狂犬病ウイルスに感染した野生のイタチアナグマ3匹が確認されました。その国では52年ぶりの狂犬病の発生だったということです。幸いにも飼い犬などへの狂犬病の発生は確認されていませんが、日本でも万が一、狂犬病が侵入した場合に備え、飼い犬への狂犬病予防注射を義務づけています。
■登録や狂犬病予防注射を受けない場合、どうなりますか
登録されていない犬、狂犬病の予防注射を受けていない犬、鑑札や注射済票を装着していない犬は、捕獲・抑留の対象となります。また、飼い犬を登録していない所有者や飼い犬に予防注射を受けさせていない所有者、飼い犬に鑑札や注射済票を装着していない所有者は20万円以下の罰金の対象となります。
■どこで注射を受けることができますか
次ページの市内巡回で受けることができます。また、市内外の動物病院(※)で受けることができます。
※動物病院によって、その病院で狂犬病予防注射済票を交付してくれるところと、獣医師の発行する狂犬病予防注射接種を証明する書類を市役所窓口まで持参し、狂犬病予防注射済票の交付を受けなければならないところがあります。
◇犬の飼い主のみなさんへ
生後91日以上の犬を飼っている方は、生涯に1回の登録と、年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。この集合注射か動物病院に出向いて、6月末までに必ず受けさせてください。
※注射会場へは必ず飼い犬を制御できる方が連れてきてください。
◇狂犬病予防接種 会場一覧
持ち物:
・愛犬手帳
・通知はがき(ピンク色)
・料金…注射のみ行う場合3,500円/登録と注射を行う場合6,500円
※おつりのないようにお願いします。(生後91日以上から登録と注射をすることができます)
■犬の登録について
所有者、所在地の変更や犬が死亡した場合は届出が必要です。
■マイクロチップの装着が義務化
令和4年6月1日から動物愛護管理法により、ペットショップやブリーダーで販売される犬・猫にマイクロチップの装着が義務化されました。
飼い主になる際には、自身の情報に変更する必要があります。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫に自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、自身の情報の登録が必要になります。
現在、マイクロチップ装着に関しては、市町村ごとに取り扱いが異なります。愛知県内でマイクロチップ装着に関する特例制度(マイクロチップが鑑札とみなされる特例制度)に参加している自治体は蟹江町のみです。
マイクロチップを装着し、環境省の指定登録機関に登録をされていても、市町村で改めて登録をされないと未登録犬扱いになりますので、市役所の窓口で改めて登録が必要となります。
問合せ:環境政策課
【電話】23-7690
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