- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県新城市
- 広報紙名 : 広報しんしろ ほのか 令和7年7月号
■資格確認書を送付します
ホームページID:532949509
8月1日(金)から使用する資格確認書を7月下旬に簡易書留郵便(転送不要)で送付します。この資格確認書はマイナンバーカードの保険証の利用登録の有無に関わらず、被保険者全員に送付します。
注意事項:資格確認書には住所の記載がありません。裏面の住所記入欄へご記入ください。
■限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)、限度額適用認定証(限度額証)は発行されません
今後は資格確認書に限度区分が併記され、医療機関を受診する際は資格確認書1枚で受診できます。
新たに限度区分の記載が必要な方は申請が必要です。保険医療課または、各総合支所地域課で手続きをしてください。
■保険料を決定します
ホームページID:123127400
令和7年度後期高齢者医療保険料額決定通知書および納入通知書を送付します。
送付時期:7月中旬
納付方法:後期高齢者医療保険料額決定通知書および納入通知書をご覧ください。
その他:「市民税・県民税申告書」や「確定申告書」を3月18日(火)以降に提出した場合は、本来とは異なる保険料や自己負担となることがあります。
計算方法:保険料は、被保険者の令和6年中の所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」を合算して計算します。
保険料激変緩和措置の終了:令和6年度の保険料は高所得者に、より多くの保険料を負担していただくことで、中間所得者層の負担軽減が図られていましたが、令和7年度からは所得割率・賦課限度額ともに一律となります。
※1 令和6年中の合計所得金額が
2,400万円以下⋯43万円
2,400万円超2,450万円以下⋯29万円
2,450万円超2,500万円以下⋯15万円
2,500万円超⋯0円
■保険料の軽減
次に該当する方は保険料の軽減があります。
◇職場の健康保険などの被扶養者だった方
所得割が課せられず、被保険者均等割額が資格取得後2年間は5割軽減されます。
◇所得の低い方
世帯主と世帯の被保険者全員の所得の合計が次の表の所得要件以下の世帯は、被保険者均等割額が軽減されます。
■あいち後期高齢者医療コールセンター
ホームページID:395538393
保険料の算定方法、資格確認書の負担割合、高額療養費などの各種給付などはコールセンターへお問合せください。コールセンターの利用は通話料がかかります。
【電話】0570-011-558(土日祝、年末年始は除く。ただし7月12日(土)〜8月31日(日)は土日祝も開設します。)
期間:令和8年3月31日(火)まで
時間:午前8時45分~午後5時15分
問合せ:保険医療課
【電話】23-7625