- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県尾張旭市
- 広報紙名 : 広報おわりあさひ 2025年1月号
■今回のテーマ
「入院に係る差額ベッド代」
○事例
検査入院することになり、病院から「静かな環境が必要なので個室になる。空きがなければ特別室になる。差額ベッド代が必要で、皆さん納得いただいている」と言われたが納得いかない。
○アドバイス
基本、差額ベッド代は、患者が希望した場合に発生し、病院の都合では発生しません。個室を希望していない、差額ベッド同意書にサインをしていなければ再度説明を受け、差額ベッド代が病院都合に当たるか検討してもらうことになります。困ったときには一人で悩まず、市の消費生活相談や県の消費生活総合センター(【電話】052-962-0999)、消費者ホットライン188(イヤヤ)に相談してください。
○ポイント
病院の都合で差額ベッド代を払う必要はありません。
○市の消費生活相談 ID:20169
【電話】53-2111
日時:
月・水・金曜日 9:00~12:00
火・木曜日 13:00~16:00
場所:市役所 消費生活センター
※相談には時間を要しますので、お早めにお越しください。