くらし
市政通信 自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました 令和6年11月1日道路交通法改正
■運転中の「ながら」スマホ スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。※停止中の操作は対象外 ▽罰則 6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金 交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金 ■酒気帯び運転および幇助 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が...