- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県岩倉市
- 広報紙名 : 広報いわくら 2025年1月号
■政治家の寄附の禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする人、現に公職にある人)は、どのような名目であっても選挙区内の人に寄附することはできません。
たとえば、開店祝い、火事見舞い、病気見舞いや地元のお祭り、運動会への金一封などを贈ることができません。ただし、政党や親族に対するものや、政治教育集会に関する必要やむをえない実費の補償は除きます。
■政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対し、寄附を出すよう勧誘・要求をすることも禁止されています。政治家を脅かしたり、政治家の当選や被選挙権を失わせる目的で勧誘・要求をしたりすると処罰されます。
■政治家の関係団体の寄附の禁止
構成員や役職員に政治家がいる団体が、その政治家の氏名が分かるような方法で選挙区内の人に寄附をすることは禁止されています(政党や政治団体に対するものは除く)。
■後援団体の寄附の禁止
後援団体(後援会)が、花輪・香典・祝儀などを出したり、後援団体の設立目的の行事や事業に関係するもの以外の寄附をしたりすると処罰されます。
■あいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内の人に対して年賀状・暑中見舞状などの時候のあいさつ状や電報などを出すことは禁止されています(自筆の返礼を除く)。
■あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、選挙区内の方へのあいさつを目的として、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどに名刺広告などの有料広告を出すと処罰されます。政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されており、処罰の対象となります。
選挙のときはもちろん、日ごろからお金のかからない明るい選挙を心がけ、「贈らない」「求めない」「受け取らない」の「三ない」を守りましょう。
問合先:岩倉市選挙管理委員会(行政課内)
【電話】38-5804