くらし 市政通信 定額減税補足給付金(不足額給付)

手続き期限:10月31日(金)
対象:令和7年度の課税台帳が岩倉市にあり、以下の不足額給付(1)または不足額給付(2)に該当する人

■不足額給付(1)
本来調整給付金として支払うべき額を再計算した結果、令和6年度に実施された当初調整給付の給付額では不足が生じる人に対して、その差額を給付

▽対象となる可能性のある人の例
・「令和6年分所得税額」が「令和6年分推計所得税額(令和5年所得を基に算出)」より減少した人
・令和6年中に扶養親族等が増加した人
・修正申告等により税額が修正され、令和6年度分市県民税所得割が減少した人 など

■不足額給付(2)
本人および税制度上の扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5、6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人に対して、1人当たり原則4万円(令和6年1月1日時点で国外に居住していた人は3万円)を給付

▽対象となる可能性のある人の例
令和6年分所得税額と令和6年度分市県民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロで
・青色事業専従者等の人
・合計所得金額が48万円を超える人 など

■給付時期および手続き方法
対象者には7月中に手続き書類を送付します。対象者ごとに手続き方法が異なりますので、届いた書類を確認のうえ、手続きをお願いします。手続き完了後、準備が整ったものから順次給付を開始します。
※一部、市で情報を把握できない人でも対象となる場合があります。その場合は申請が必要となりますので、手続き書類が届かない人で、対象に該当すると思われる人は、下記臨時窓口まで問い合わせてください。

■定額減税補足給付金(不足額給付)臨時窓口の設置
市役所3階に臨時窓口を設置します。不明な点は問い合わせてください。
設置期間:7月11日(金)~10月31日(金)
不足額給付専用ダイヤル:※臨時窓口の設置期間中のみ
【電話】22-5224

・市ホームページでも随時情報を更新しますので確認してください。

問合先:企画財政課企画政策グループ
【電話】38-5805