くらし 市政通信 戸籍に記載される振り仮名の通知書が送付されます

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、今後新たに記載されることとなりました。
戸籍への氏名の振り仮名の記載にあたり、「戸籍に記載する予定の振り仮名」を確認するための通知書が本籍地から送付されます。通知書が届いたら、記載された氏や名の振り仮名を必ず確認してください。

■通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合

振り仮名の届出は不要

■通知書に記載された氏や名の振り仮名が誤っている場合

振り仮名の届出が必要

令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をすることができます。
※届出方法や届出先は、通知書に記載されています。
※一度届出をした氏や名の振り仮名の修正は、家庭裁判所の許可が必要です。
※届出のない人は、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。

問合先:市民窓口課窓口グループ
【電話】38-5807