- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県豊明市
- 広報紙名 : 広報とよあけ 令和7年5月1日号
■今月の納期限 6月2日(月)
○軽自動車税の口座振替について
口座振替をご利用の人は、納期限の前日までに通帳の預金残高をご確認ください。口座振替の停止を希望する人は、5月20日(火)までに納税通知書をお持ちの上、債権管理課で変更の手続きをしてください。
○継続検査用の納税証明書について
支払い方法が納付書の人で車検の予定がある人は、金融機関またはコンビニエンスストアで現金にてお支払いいただき、添付の証明書をご利用ください。スマートフォン決済アプリや地方税お支払サイトを利用して支払った場合は、市役所へ直接または郵送にて証明書を取得していただく必要があります。詳細は債権管理課へお問い合わせください。支払い方法を口座振替にしている人は、振替実施後に継続検査用の納税証明書をお送りします(6月中旬に送付予定)。送付前に証明書が必要な人は、引き落とし結果が記帳された通帳と車検証をお持ちの上、債権管理課へお越しください。
問合せ:〇軽自動車税 全期 債権管理課納税管理係
【電話】0562-92-8373
■令和7年度軽自動車税 (種別割)の減免手続き
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかの交付を受けている人が所有している原動機付自転車・軽自動車などや、身体障害者などが利用するために構造変更された軽自動車は、一定の要件を満たす場合に限り申請によって軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
減免を受けることができる車両は、身体障害者など1人に対し、普通自動車などを含め1台に限ります。税務課で手続きができるものは、原動機付自転車、125cc以上の二輪車、軽三輪車、軽四輪車、小型特殊自動車です。
減免の対象となる障害区分などの詳細は税務課へお問い合わせください。
申込み:6月2日(月)まで
※受付期限を過ぎると減免できなくなりますのでご注意ください。
問合せ:税務課市民税係
【電話】0562-92-1118