くらし 〔ここ見て!たはら〕令和7年5月9日~ 盛土規制法の規制が始まります

令和3年、静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことや、既存の法律では危険な盛土に対する規制が十分ではないことを踏まえ、既存の法律を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が施行され、危険な盛土等を包括的に規制することとなりました。
本市では、令和7年5月9日に市内全域が規制区域に指定され、盛土規制法の規制が始まります。

■主な規制対象
規制区域内で盛土等を行う場合には、あらかじめ許可が必要となります。許可が必要となる盛土等とは以下のような行為を指し、一定規模以上のものが規制対象となります。
○規制対象の例
・宅地を造成するための盛土・切土
・残土処分場における盛土・切土
・太陽光発電施設の設置のための盛土・切土
・土砂のストックヤードにおける仮置き など

■規制対象となる盛土等に対する措置
規制対象となる盛土等で市による許可を受けた場合、下記の措置がとられ、不正な盛土等を見つけやすくなります。
・市が許可地の一覧を公表
・工事主が周辺住民に事前周知
・工事主が工事現場に標識を掲示
標識がない不審な盛土等を見つけたら、市までお知らせください。

■盛土等に関する注意事項
無許可で盛土等を行うなど悪質な場合は罰則の対象になります。
最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下法人に対しては最大3億円以下

・自分の土地が規制区域に入ったら、どのような手続きが必要なの?
・盛土・切土などの工事を行わない限り、特に手続きは必要ありません。ただし、規制区域内では、盛土等が行われた土地を常時安全な状態に維持する努力義務が土地所有者などに課せられます。

出典:「盛土等による災害を防ぐための、大切なお知らせ」(国土交通省)
【URL】https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001603828.pdf

問い合わせ:建築課
【電話】27-8606