くらし 確定申告 申告は3/17(月)までに(1)

■令和6年分所得税・町県民税の申告相談が始まります
◆申告が必要な方
◇所得税の申告が必要な方
(1)公的年金収入が400万円を超える方
(2)公的年金以外の所得金額の合計が20万円を超える方
※公的年金などの収入金額が400万円以下で、かつ公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、所得税の確定申告は不要。「町県民税の申告が必要な方」を確認
(3)給与収入が2,000万円を超える方
(4)給与を1か所から受けている方で給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
(5)給与を2か所以上から受けている方で、年末調整された主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種所得の金額との合計額が20万円を超える方
(6)営業所得、農業所得、不動産所得、雑所得(年金など)、一時所得(満期保険金など)、配当所得、譲渡所得などがある方で、令和6年中の所得金額の合計額から所得控除(基礎控除、扶養控除、社会保険料控除など)の合計額を差し引いた金額を基礎として算出した税額が、配当所得の額および年末調整により受けた住宅借入金等特別控除の額の合計額よりも多い方

《医療費控除を受ける場合》
医療費控除の明細書を作成し、申告書に添付が必要です。
明細書の提出がない場合は、医療費控除が適用できません。

《注意》
・所得税の確定申告が必要なく、還付のために申告をする方でも、すべての所得および適用となる所得控除(ワンストップ特例の申請をしたふるさと納税など)を含めて申告する必要があります(申告しないことを選択できる所得を除く)。
・源泉徴収されている上場株式の配当所得など、申告不要な所得を還付のために申告すると、申告しないことを選択したときより所得金額が増えます。被扶養者の所得金額が増えることにより、扶養者の所得税、被扶養者本人や扶養者の町県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などに影響する場合があります。

◇町県民税の申告が必要な方
所得税の確定申告をしない方のうち、令和7年1月1日時点、町内在住で(1)~(5)のいずれかに該当する方
(1)年金所得者で、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などの申告をする方
(2)給与所得者で、給与以外の所得金額の合計額が20万円以下の方
(3)営業所得、農業所得、不動産所得、一時所得(満期保険金など)、配当所得などがある方で、令和6年中の所得金額の合計額が所得控除(基礎控除、扶養控除など)の合計額以下の方
(4)令和6年中に収入が全くない方、あるいは非課税所得(失業給付、遺族年金、障害年金など)のみであり、かつ家族の扶養になっていない方のうち、次に該当する方
・国民健康保険の加入者がいる世帯の世帯主
・国民健康保険の加入者で18歳以上の方(高校生除く)
・国民年金保険料の支払猶予、免除を受けようとする方
・後期高齢医療保険の加入者がいる世帯の18歳以上の方(高校生除く)
・保育料の支払いがある方(保育料が無料の方含む)
・児童扶養手当を受給しようとする方
(5)合計所得金額が1,000万円を超え1,805万円以下の方のうち、年末調整で同一生計配偶者の申告をしていない方

※町県民税の申告が必要と思われる方には、1月下旬に役場から町県民税の申告書を送付します。なお、申告書が届かない方であっても、申告が必要になる場合があります。

◆申告相談に必要なもの
申告書類が不足していると申告できませんので注意してください。
詳しくは「確定申告の手引き」などで確認してください。
◇すべての方
(1)マイナンバーカード
(2)マイナンバー通知カード(記載事項に変更がない場合に限る)またはマイナンバー記載の住民票と運転免許証(なければ健康保険証、パスポートなど)
※(1)か(2)のどちらかを持参または写しを添付
※被扶養者がいる場合、被扶養者のマイナンバーの記載も必要です。被扶養者のマイナンバーが分かるものを持参してください。

◇スマホ申告する方
・源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類
・マイナポータルアプリをインストールした、スマートフォン(スマホ)
・マイナンバーカード
※署名用電子証明書(英数字6桁~16桁)、利用者証明用電子証明書(数字4桁)の各暗証番号が必要
・過去にe-Taxなどを利用した方は、利用者識別番号と暗証番号のわかる書類

◇該当する場合
・給与、公的年金などの源泉徴収票の原本
・申告者本人名義の預貯金口座番号が分かるもの
・作成済みの青色申告決算書または収支内訳書(事業所得、農業所得、不動産所得がある方)
・各種社会保険料控除証明書または各領収書(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料など)
・生命保険料、地震保険料などの保険料控除証明書
・医療費控除を受ける方は「医療費控除の明細書」
・医療費控除の特例を受ける方は「セルフメディケーション税制の明細書」と一定の取組みの証明書
・障害者控除を受ける方は、障害者手帳やふくし課の証明書など
・「確定申告のお知らせ」ハガキまたは封書(届いた方のみ)
※上記書類以外にも申告内容によって必要な書類があります。

◆申告書を作成しよう
所得税の確定申告は自主計算、自主申告が原則です。
◇手書き作成する方
申告書の用紙の取得方法は2つ
(1)申告書や手引きは国税庁ホームページからダウンロード
(2)半田税務署、申告会場および指導会場で配付。1月中旬に役場税務課(7)番窓口に用意します。

◇スマートフォンやパソコンで作成する方
(1)国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」へアクセス
所得税や消費税の申告書、青色申告決算書・収支内訳書などが作成できます。
※令和6年分の所得税の確定申告書の作成は1月以降可能
(2)申告書を提出
(1)e-Taxで送信(事前準備が必要)
(2)印刷して提出
郵送または直接税務署へ
※税務署では受付時間外は時間外収受箱へ投函可能。役場申告会場および出張申告会場では「税務署行きPOST」に提出することも可能

◆確定申告全体の問い合わせはこちら
・所得税確定申告について
・確定申告会場《1》《6》《7》について
半田税務署 【電話】0569-21-3141
※《1》の場合、自動音声案内「0」を選択
※《6》《7》の場合、自動音声案内「2」を選択

・町県民税申告について
・確定申告会場《2》《3》《4》《5》について
役場税務課【電話】内線112
※確定申告会場《1》《2》《3》《4》《5》《6》《7》の場所や内容はP.11~12を確認してください。