くらし 名古屋法務局半田支局からのお知らせ ~不動産を相続したら必ず相続登記!~

令和6年4月1日から、土地・建物を相続したことを知った日から3年以内の相続登記が法律上の義務になりました。
令和6年4月より前に相続した場合も、相続登記がされていないものは、令和9年3月31日までに手続が必要です。詳しくは、名古屋法務局ホームページ「相続・遺言に関する手続のご案内」をご覧ください。

・半田支局では司法書士に無料で相談できる「名古屋法務局・愛知県司法書士会無料登記相談所」を開設しています。名古屋法務局ホームページでご利用方法をご確認の上、ご予約ください。
・その他、愛知県司法書士会の「総合相談センター」(無料)でもご相談いただけますのでご利用ください。
・ご自身で相続登記の申請書類を作成したい方は、登記手続案内(1回20分まで・予約制)をご利用ください。名古屋法務局ホームページでご利用方法をご確認ください。

問合せ:名古屋法務局半田支局
【電話】21-1095