くらし 野焼きは法律で禁止されています

◆「野焼き」とは
適法な焼却炉を使用せず、家庭や事業所から排出された廃棄物(ごみ)や草木などを直接地面で焼却する行為をいいます。これに加え素掘りの穴での焼却や、庭や空地に置いたドラム缶での焼却、またコンクリートブロックやレンガなどで囲んだ焼却炉を使用して野外で焼却をすることも野焼きになります。
野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則禁止されています。

野焼きによる煙が悪臭や大気汚染の原因となるため、周辺住民にとって大変な迷惑となります。燃やすものによってはダイオキシン類などの有害物質を発生させるおそれもあり、人の健康や環境に悪影響をおよぼしかねません。
また野焼きにより「煙の臭いに困っている」、「洗濯物が干せない」、「火災につながらないか心配」などといった内容の苦情が多発しています。野焼きによる罰則は5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せられる場合があります。
「ごみの処理が面倒くさい」、「昔から燃やしているから」などと簡単に考え、野焼きをするのはやめましょう。
※例外的に認められる場合もありますが、苦情が入った場合は指導の対象となり、即座に中止してもらいます。詳細は町公式ホームページにてご確認ください。

問合せ:まちなみ環境課
【電話】内線525