- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県設楽町
- 広報紙名 : 広報したら 2025年3月号
海産物の電話勧誘トラブルにご注意!
~不要ならきっぱりと断りましょう~
■相談事例
・海産物販売業者から電話で、「以前、カニを買ってもらった。安くするのでまた買ってほしい」 と勧誘され、断り切れずに注文してしまった。
・ホタテの購入を電話で勧誘され、断ったはずなのに、代引き配達※1で商品が届いた。注文していないので受け取りを拒否した後、販売業者から請求書が届いた。
※1 代引き配達(代金引換え配達)とは、購入した商品の代金を、商品到着と同時に宅配業者に支払い、引き換えに商品を受け取るサービスのこと。
■アドバイス
・業者からの電話で購入を承諾してしまっても、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフをすることができます。
・代引き配達で代金を支払い、商品を受け取ってしまった場合でも、一方的に送り付けられた商品であれば代金を支払う必要はないので、販売業者に返金を求めることができます。
・勧誘の電話が頻繁にかかって困る場合は、電話機のナンバー・ディスプレイ機能※2を利用して、知らない電話番号には出ない、または留守番電話にしておくのも一つの方法です。また、勧誘の電話があったことを同居している方にも伝えておき、誤って受け取ってしまわないようにしましょう。
※2 発信者側の電話番号を表示し履歴を残す機能のこと。
[相談窓口]消費者ホットライン 【電話】188(いやや!)
困った時はスグ相談!
問い合わせ先:
東三河消費生活設楽相談室(オンライン相談・事前予約制) 【電話】62-0527
東三河消費生活総合センター(毎週月~金曜日 9時~16時30分)【電話】0532-51-2305