くらし 〔ほっとニュース〕令和7年度から国民健康保険料の料率等が変わります

国民健康保険は、病気やけがに備えて、加入者の皆さんが保険料としてお金を出し合って、保険医療費をまかなう助け合いの制度です。

■国民健康保険事業の現状
加入者の高齢化や、医療の高度化による医療費の増大などにより、国民健康保険事業の財政状況は年々厳しくなっています。
また、加入者の減少により、事業の大きな財源である保険料収入が年々減少しており、現行の保険料率では財源が不足し、令和3年度から4年連続で国保財政調整基金から補てんする状況が続いています。

○国保財政調整基金残高の推移

○1人あたりの医療費と被保険者数の推移

■国民健康保険料の引き上げ
下記の(1)(2)などの理由で、令和7年度の保険料率を改正します。ご理解とご協力をお願いします。

(1)町の国民健康保険財政状況
東栄町の国民健康保険事業は、令和元年度に保険料率の改正を行って以来、料率を据え置き、国保財政調整基金(貯金)を取り崩し活用することで、県内の市町村と比較して低い国民健康保険料としてきました。
しかしながら、医療の高度化により1人あたりの医療費が年々増加傾向にある他、被保険者の減少により、事業の大きな財源である保険料収入は年々減少しています。
これまで収入不足を補ってきた基金残高も年々減少し、現在の料率のままでは、令和8年度には基金が底をつく状況です。

(2)県内の保険料水準を統一へ
平成30年度の制度改正により、国保は都道府県が財政運営の主体となり、市町村と共同で運営する制度となりました。
愛知県の国保運営指針では、加入者間の公平性を確保するため、令和11年度までに県内全ての市町村国保の赤字解消を図り、県内の全市町村で同じ保険料水準となるうよう統一をめざしています。これに伴い、東栄町では、国民健康保険料を、愛知県が示す標準保険料率に徐々に近づけていけるよう改正を行います。

■国民健康保険料の軽減対象の拡大
前年中の所得が一定以下の世帯は、均等割額と平等割額を軽減しています。今回、負担軽減を図るため、5割軽減と2割軽減の基準を拡大します。7割軽減の基準となる所得は従前のとおりです。

※該当する世帯は、自動的に軽減されますが、所得の申告等がない加入者が世帯にいる場合は軽減されません。

■令和7年度改正後の保険料率等
※変更前(令和6年度)→変更後(令和7年度)

■改正後の保険料額の例
○単身者(70歳代)
世帯所得0円(年金収入80万円)

○夫婦(夫60歳代・妻60歳代)
夫:年金所得40万円(年金収入150万円)
妻:年金所得0万円(年金収入60万円)
雑所得30万円(個人年金)

○夫婦(夫40歳代・妻40歳代)と子ども3人
夫:給与所得202万円(給与収入300万円)
妻:給与所得45万円(給与収入80万円)

○世帯主(夫50歳代・妻50歳代)
夫:営業所得300万円(事業収入1,450万円)
妻:給与所得45万円(給与収入100万円)

■令和7年度の保険料額は8月中旬にお知らせします
令和7年度の納付通知書を8月中旬に世帯主へ送付します。この納入通知書で令和7年度の保険料額をご確認ください。

■後期高齢者医療制度の保険料率等について(75歳以上の加入者)
2年ごとに見直しされる後期高齢者医療保険料率は、令和7年度は改正がありませんが、国の基準に合わせて、5割軽減、2割軽減の対象が拡大されました。

○令和6・7年度の保険料率(変更なし)
所得割:11.13% 均等割:53,438円

○5割軽減
所得金額の合計が43万円+(29.5万円→30.5万円)×世帯の被保険者数

○2割軽減
所得金額の合計が43万円+(54.5万円→56万円)×世帯の被保険者数

問合せ:税務会計課
【電話】76‒1814